妊娠中に引越しをする場合、同市内の場合は問題がありません。
母子手帳自体の変更届も必要ありません。
ただし、同市内以外へ引越しする場合には、
現在使用している母子手帳の検診補助券や助成券、妊婦健康診査受診票は使用できなくなりますから、注意が必要です。
手続きは引越し先の役所で行います。
引越し先の役所で、転入届を提出する際に検診補助券の交換手続きも行いましょう。
持ち物は、
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- 母子手帳
- 未使用の検診補助券
- 印鑑
注意したいのは、現在住んでいる自治体の検診費用と金額が変わってくる場合があるということです。
母子手帳の検診補助券や助成券は、その市町村が独自に決めているので、助成される金額に差があります。
今までは無料だったのに、引越し先では無料でなくなる場合もあります。
もともと、妊婦検診は保険適用でないため、実費負担となっています。
引越し先が同一県内で隣接していた市の場合は、手続きは不要でそのまま使用できる場合もあります。
また、妊産婦・乳幼児健診等の受診票も同様に他市区町村で発行されたものは使えませんので、引越し先で交換してもらいます。